大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)23 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意中憲法三二条違反をいう点は、控訴趣意書差出期間の最終日の指

定が昭和四六年一月二四日申立人に通知されたことは記録上明らかであるから、所

論は前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三

条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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